はじめに
移転ということで今回は「所在地住所の変更」に関した話題です。定款の所在地に市町村あたりまで記載としたとき、市内の中で移転する「管轄内の移転」と市外や県外に移転する「管轄外の移転」の2つに分類できるので、ここでは「管轄外の移転」で進めます。 また、少しでも節約できないかなと考え、移転日は月初日を外して2日以降で移転します。滞在1ヶ月未満だとカウントされない税があるらしい。。
法人体制
法人の移転先が決定した後、基本は以下の流れになってくると思いますが、ここからは、法人の体制により手続きや準備する書類など、微妙に違ってきます。今回は、以下体制の法人を対象に進めます。
1.定款変更の記載事項は「臨時株主総会」で決定
2.取締役会設置会社ではなく、「取締役」で決定
3.代表取締役が手続きを行う。
手続きの流れ
手続きの時系列を整理すると以下の通りで問題ないと思います。
※定款は直接に変更することはできない、法務局へ株主総会議事録を提出することで変更される、実書類は自分で変更内容を反映させる必要があるのだろう・・おそらく今後もないのだけれど(許認可申請など??定款を利用するときにはそうしてみるつもり)
1.株主らをリストにまとめる。
2.臨時株主総会で定款変更を検討してその結果を議事録にまとめる。
3.取締役らで本店移転日時と移転先住所を決定書にまとめる。
4.旧所在地の管轄法務局にすべての書類をまとめて提出して登記を申請。
移転に必要な書類の一覧
以下の8書類を準備すれば問題ないと思います。
1.本店移転登記申請書(旧所在地の管轄法務局用)
自分で作成
※1.本店移転登記申請書と一緒にホッチキスでとめて契印
3.添付書類
3.1.株主リスト
3.2.臨時株主総会議事録
自分で作成 保管用と提出用で2通作った
3.3.取締役決定書
自分で作成 保管用と提出用で2通作った
4.印鑑(改印)届書
申請者の記載と押印は不要、申請者の印鑑証明も添付しなくて良い
※提出先法務局へ要確認
5.本店移転登記申請書(新所在地の管轄法務局用)
自分で作成
※5.本店移転登記申請書と一緒にホッチキスでとめて契印
提出方法
窓口来訪、オンライン、郵送、などいろいろな方法で提出できる。
※今回は、すべて郵送で申請しました
移転後に必要な書類の一覧
1.税務署(旧所在地)
異動事項に関する届出
給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
消費税異動届出書
2.年金事務所(旧所在地)
厚生年金保険適用事業所所在地変更(訂正)届
厚生年金保険事業所関係地変更(訂正)届(処理票)
3.都道府県税事務所(新所在地と旧所在地の両方)
異動届 様式第43号の7の2
4.市区町村(新所在地と旧所在地の両方)
法人等の異動届
特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書
5.労働基準監督署(新所在地)
労働保険名称・所在地等変更届
労働局に取りに行く
6.ハローワーク(新所在地)
雇用保険事業主事業所各種変更届
7.法務局(新所在地)
印鑑カード交付申請書
まとめ
本店移転の登記は集める書類が多いので大変ですが整理して一気にやれば、幾分ははやく終わるのか・・ともあれ数時間では無理! 時間に余裕を持ったほうが良いなって感じです。本店移転登記申請書を提出から登記簿を手にいれるまで大体1~2週間かかるみたい。 次の移転に向けてメモがてらまとめました。書き方はまた今度